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深セン市労働・社会保障局は18日、同市が今月からフレックスタイム制と総労働時間設定制を導入したことを発表した。労働部門の認可を経て同制度を実施している企業は、同市ですでに1千社を上回っている。これまで1日8時間労働制を実施していた政府機関、国家機関および社会団体も今回、フレックスタイム制度に組み入れられた。
深セン市労働・社会保障局の李滔・副局長は、今回の措置について、以下の通りコメントした。
「同市で今回の新制度が打ち出された背景として、市内の大多数の中小企業が、金融危機の渦中に、海外輸出やシーズナリティ(季節変動)による影響を大きく受けたことが挙げられる。受注が減ると従業員の仕事が無くなるが、注文がかさむと残業が続き、彼らの負担が増える。このような状況下でバランスを取るためのフレックスタイム制では、従業員は仕事が少ない時にもある程度の収入が保障され、忙しい時に残業手当支給による出費増を企業が心配する必要もなくなる。また、労働時間と労働報酬が曖昧なことから発生する労使間のいざこざも減少する。これは、企業・従業員双方に『共勝ち(ダブル・ウィン)』をもたらす措置といえる」
深セン市労働部門はこれと同時に、従業員が多忙な時期に必要な休暇を確保できるよう、基本労働時間を1カ月116.64時間、半年1千時間、年間2千時間と定めた。また、この基本労働時間を超える労働については、残業は基本給与の1.5倍、祝日・休日労働は3倍の報酬を支払うこととしている。
▽フレックスタイム制:
生産面での特徴や業務上の必要などから標準勤務時間に基づいて勤務することができなかったり、標準時間以外に機械を動かす必要があったりする場合に、不定労働時間で勤務する労働時間制度のひとつ。長距離運送業や外資企業トップ層などがその例。
▽総労働時間設定制:
業務内容の特殊性や季節・自然環境による制約によって一定期間内の連続作業が必要な業界で、週・季・年などを単位として総労働時間の設定する労働制度のひとつ。たとえば、建築、観光関連業など。(編集KM)
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